事業承継税制の特例の適用を受けた場合に、2018年1月1日から2027年12月31日の10年間の贈与・相続について 適用されます。
- 後継者への事業の引継ぎに伴う自社株の移転に対して、承継時の贈与・相続税の 現金負担がゼロになります。
- 複数の株主から、代表者である後継者への承継も対象になります。
- 雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になります。
- 売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減します。
この事業承継税制は、事業承継に係る贈与税や相続税を
100%猶予・免除することが出来る唯一の方法となります。
この特例の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの5年間までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、「特例認定承継会社」となる必要があります。
あくまで、現行の事業承継税制について、期間を区切った期間限定の特例制度となっています。
「特例承継計画」とは
特例承継計画とは特例認定承継継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されている計画をいいます。
これは、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて計画されたものでなければなりません。
特 例 措 置 | |
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事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 平成30年4月1日から令和5年3月31日まで |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 平成30年1月1日から令和9年12月31日まで |
対象株数 | 全株式 |
納税猶予割合 | 100% |
後継者の数 | 複数の株主から最大3人の後継者 |
雇用確保要件 | 原則として、承継後5年間平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な 事由が生じた場合の免除 | あり |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 |
会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した 「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関 の所見を記載の上、 令和5年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
この制度の適用を受けるための要件
会社の主な要件
- 非上場会社
- 中小企業に該当する
- 風俗営業会社、資産管理会社に該当しない
後継者要件
- 会社の代表権を有している
- 20歳以上である
- 役員経験が3年以上経過している
- 後継者とその特別関係者が50%超の議決権を有している
- 同族関係者のうち筆頭株主後継者が2,3名以上の場合には、上位2位3位である
- 議決権の10%以上を有する
先代経営者等である贈与者の主な要件
- 過去に代表権を有していた
- 贈与時において代表権を有していない
- 贈与前に先代( 筆頭株主) とその特別関係者が50% 超の議決権を有している
担保提供
納税が猶予される贈与税・相続税額及び利子税の額に見合う担保を 税務署に提供する
事業承継税制を受けることのメリット
平成30年の大幅改正で、要件が緩和されたり、納税猶予の対象や期間がなどが変わり利用しやすくなり、また、後継者数の枠も広げられたことで、節税効果も見込める内容になっています。
事業承継税制を受けることのデメリット
事業承継税制には、贈与税や相続税の納税猶予や免除を受けられるというメリットがありますが、反面、デメリットがまったくないわけではありません。
認定が取り消された場合のリスクが存在します。猶予されていた税額に対する利子税が課されることもあります。
税理士事務所SBLが事業承継税制についてできること
税理士事務所SBLは認定経営革新等支援機関です。
先ずは自分の会社が事業承継税制を選択すべき会社であるか否かを判断する必要があります。
会社の事業承継と自身の相続税対策に最適な方法を選択するためには、会社と個人財産との現状把握を行い、会社・個人間における全体最適で取るべき対策の判断を行っていく必要があります。
事業承継について「何から始めれば良いかわからない」「どこに相談していいのかわからない」といった方はまず当事務所まで、お気軽にお問合せ、ご相談下さい。
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